【石綿関係】安全衛生法88条と石綿測の届出 根拠関係の整理
石綿関係は、各都道府県や自治体が整理した届け出フローなどを公開しているが、そのフローの根拠のところが条文のどこなのか。を押さえておきたい。
ただ根拠を調べるだけでも多大なる労力を要するので、今回アウトプットとして整理することにした。
今回は厚生労働書管轄の安衛法および石綿則の届出について
まず安全衛生法 88条3項を下記に引用する。
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前 項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、 その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督 署長に届け出なければならない。
出典元:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-10-0.htm
この文章を読み解いて届出について追いかける。
事業者の定義は、安全衛生法 総則 2条3項に記載がある。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
出典元:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h1-0.htm
つまり工事であれば元請けとなる。
厚生労働省令で定めるもの
これは。安衛則90条に記載がある。
一 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事二 最大支間五十メートル以上の橋梁の建設等の仕事二の二 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)四 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事五 圧気工法による作業を行う仕事五の三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事出典元:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h9-0.htm
五の2項が、いわゆる吹付石綿が準耐火または、耐火なら、建設工事計画届を提出しましょうというところにつながる。
しかしここでは、まだ建設工事計画届出という名称、届出先は明記されていない。
それらは安衛則91条で明記される
第九十一条 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。一 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面二 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面三 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面四 工法の概要を示す書面又は図面五 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面六 工程表
そして様式第二十一号の題名が建設工事計画届となっている。
以上から
安衛則88条3項では、届け出が必要となる作業が安衛則90条で示され、91条にて、具体的な届け出フォーマット様式二十一号とつながる。うーん。ややこしい。
そして、
石綿則5条を見てみる。
第五条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築
物、工作物又は船舶の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所
轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等
(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物、工作物又は船舶の解体等の作
業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火
被覆材等を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(保温材、耐火被覆材等の封じ込め又
は囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。以下次条第一
項第三号において同じ。)
三 前二号に掲げる作業に類する作業
2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。出典元:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou05-21a.pdf
石綿則でもいわゆる飛散レベル2に対して様式1号の届出(建築物解体等作業届出)を必要とするが、2項をみると、安衛法88条の3を提出する場合は、不要と記載がある。
よって 吹付石綿の除去だが、耐火・準耐火ではない。というときは、石綿則5条にしたがい、建築物解体等作業届になる。
まーこんな整理せずとも都度、所轄の労基に確認にいけばいい話ですが。。。