水質管理 その1 水質基準

◆水質基準

①水質基準項目(水道法第4条、水質基準に関する省令:厚生労働省令第百一号)

省令1~31の項目:人の健康に関連する項目

省令32~51の項目:生活利用上または施設管理上障害の生じるおそれのある項目

 

②水質管理目標設定項目(厚生労働省:毎年微妙に見直しあり)

27項目(R2年4月1日)

うち、農薬については115項目がリストアップされており、水道事業者が地域特性を加味して検査する

 

◆ピックアップした主な検査項目と留意事項

・鉛: 鉛毒がある。(昔、役者が白粉として、鉛白を利用)

可撓性、柔軟性のメリットがあり、過去に給水管として多数使用。

布設替え等を進めていく必要がある。

 

トリハロメタン

クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種の濃度総和をトリハロメタンという。

塩素と水中のフミン質等の有機物質が反応して生成

クロロホルムには発がん性の疑いがある。

→日本は世界的に厳しい基準を設定0.06mg/L以下(WHOガイドライン00.2mg/L以下)

 

大腸菌

水系感染症の主な原因菌はヒトを含む温血動物の糞便に由来する

塩素消毒が必要十分であれば検出されない。

 

◆塩素消毒について

消毒効果、酸化力、残留性、経済性に優れている。

水道法第22条、施行規則17条で水道事業者に消毒が義務付けられている

遊離残留塩素0.1mg/L以上

結合残留塩素0.4mg/L以上