水質管理 その2 水質検査
◆「検査」と「試験」の使い分け
水質検査:法令に基づく水質基準適否の判定を行う場合
水質試験:検査以外、処理工程水などの場合
◆給水栓水の検査項目と頻度(水道法第20条第1項)
①1日1回
色、濁り、消毒の残留効果
②おおむね1月に1回以上(9項目)
③臭気の原因となる藻類の発生時期におおむね一月に1回以上(2項目)
④おおむね三ヶ月に一回以上(40項目)
⑤検査を省略できる項目(3年に1回程度は実施)
◆給水開始前の検査(水道法13条第1項)
配水管を除く水道施設(取水、貯水、導水、浄水、送水施設及び配水池)を新設、増設、改造した場合、その施設を経た給水栓水について水質基準全項目および残留塩素の検査
◆水質検査計画(施行規則第15条6項)
毎事業年度開始前に策定することが義務付けられている。
◆クリプトストリジウムと対応
病原性虫であり、人および哺乳類に寄生して、クリプトスポリジウム症という下痢症を起こす。
塩素消毒が効かない。
厚労省 対策指針に則って対応