導・送・配水施設 その3 配水施設

配水施設

浄水を輸送・分配・供給する機能をもつ。

付属設備として、配水池、配水塔、高架タンク、配水管、ポンプ、バルブがある。

 

求められる性能

①変動する需要量に対して、適正な水圧で連続かつ安定的に供給すること

②維持管理が効率的で容易であること

③水質保持について配慮されていること

 

1)配水区域の設定

給水区域を分割して、適当な広さに排水区域を設定する。

 

2)計画配水量

各々の配水管の受け持つ計画配水区域の一日最大給水量時における時間最大配水量

 

q=k X (1/24)Q  

q:計画配水量(≒計画時間最大配水量))(m3・h)

Q:計画一日最大給水量(m3/day)

k:時間係数

 

3)時間係数

時間平均給水量に対する時間最大配水量の比

K=2.6002 x (Q/24)^-0.0628  (Q m3/day)

過去実績・類似地域から設定する。

  

 

 

導・送・配水施設 その2 送水施設

送水施設

浄水施設で処理された浄水を配水池に送水する施設

 

送水方式

導水方式と同じ3種

 

計画送水量

計画給水人口x一人一日当たりの最大給水量

 

送水路

①送水管

原則菅水路とする

複線化し、安定性向上を図る

基本的に耐震性の高い管種、継手を採用する。

管径は、各送水管の送水量、連絡管の補給水量を基に決める。

 

②浄水調整池

用水供給事業者が浄水場で生産した浄水を蓄えて、送水の調整または事故などの非常対応を目的とし、送水施設の途中、末端地域に設置する池

導・送・配水施設 その1 導水施設

導水施設:取水施設で取水された原水を浄水施設に輸送する施設 

 

導水方式

①自然流下方式

自然の位置エネルギーを活用して原水を流下させる方式

安定性が高く、動力費不要、地理的条件(レベル差)を確保できるかどうか

②ポンプ加圧方式

自然流下方式が不可能な場合、ポンプにより導水する方式

停電等設備トラブルの危険性がある。取水位置の地勢の影響を受けない

③併用式

 

導水路

①導水管路:原水を有圧で導く施設

②導水渠:自由水面を有する水面勾配により導水する施設

目安とする流速の条件

Vmax<3.0m/s

Vmin>0.3m/s

③原水調整池:安定性を高めるための施設

懸濁物質の自然沈降作用による水質改善などの役割

メンテナンスが必要(富栄養化、堆砂、堆積物の除去)

 

 

 

 

   

地盤の変形係数とは

地盤の変形係数は、圧力と地盤の変形量の直線部の勾配から算定される。

地盤は完全線形弾性体ではないので、ひずみの小さい場所で求めたものと、ひずみの大きい場所で求めたものでは、小さいもののほうが大きい。

 

変形係数の求め方は、複数ある。

 

①平板載荷試験の繰り返し曲線から求めた変形係数の1/2

②孔内水平載荷試験で測定した変形係数

③供試体の一軸圧縮試験および、三軸圧縮試験から求めた変形係数

④標準貫入試験のN値よりE=2800Nで求めた変形係数

 

そして、地盤反力係数を求めるのに使用される。

 K=1/0.3 αE0(B/0.3)^-3/4

 

 

 

 

 

【石綿関係】安全衛生法88条と石綿測の届出 根拠関係の整理

石綿関係は、各都道府県や自治体が整理した届け出フローなどを公開しているが、そのフローの根拠のところが条文のどこなのか。を押さえておきたい。

ただ根拠を調べるだけでも多大なる労力を要するので、今回アウトプットとして整理することにした。

 

今回は厚生労働書管轄の安衛法および石綿則の届出について

 

まず安全衛生法 88条3項を下記に引用する。  

 

     3  事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前
  項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、
 その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督
 署長に届け出なければならない。
出典元:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-10-0.htm

      

 

この文章を読み解いて届出について追いかける。

事業者の定義は、安全衛生法 総則 2条3項に記載がある。

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 

出典元:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h1-0.htm

 つまり工事であれば元請けとなる。

 

厚生労働省令で定めるもの

これは。安衛則90条に記載がある。

一 高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋りようを除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二 最大支間五十メートル以上の橋りようの建設等の仕事
二の二 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋りようの上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五 圧気工法による作業を行う仕事
五の二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六 掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

 出典元:https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h9-0.htm

 五の2項が、いわゆる吹付石綿が準耐火または、耐火なら、建設工事計画届を提出しましょうというところにつながる。

しかしここでは、まだ建設工事計画届出という名称、届出先は明記されていない。

それらは安衛則91条で明記される

第九十一条 建設業に属する事業の仕事について第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
一 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
二 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
三 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
四 工法の概要を示す書面又は図面
五 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
六 工程表
2 前項の規定は、第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

そして様式第二十一号の題名が建設工事計画届となっている。

 

以上から

安衛則88条3項では、届け出が必要となる作業が安衛則90条で示され、91条にて、具体的な届け出フォーマット様式二十一号とつながる。うーん。ややこしい。

 

そして、

石綿則5条を見てみる。

第五条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書に当該作業に係る建築
物、工作物又は船舶の概要を示す図面を添えて、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所
労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 壁、柱、天井等に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等
(以下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)が張り付けられた建築物、工作物又は船舶の解体等の作
業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)を行う場合における当該保温材、耐火
被覆材等を除去する作業
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(保温材、耐火被覆材等の封じ込め又
は囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。以下次条第一
項第三号において同じ。)
三 前二号に掲げる作業に類する作業
2 前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出をする場合にあっては、適用しない。

出典元:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/dl/hou05-21a.pdf

石綿則でもいわゆる飛散レベル2に対して様式1号の届出(建築物解体等作業届出)を必要とするが、2項をみると、安衛法88条の3を提出する場合は、不要と記載がある。

 

よって 吹付石綿の除去だが、耐火・準耐火ではない。というときは、石綿則5条にしたがい、建築物解体等作業届になる。

まーこんな整理せずとも都度、所轄の労基に確認にいけばいい話ですが。。。

 

2018 11月25日 コンクリート技士試験受験

コンクリート技士試験を受験した。

ネットを見ると、資格試験の学習過程などの記録をブログにしている方などがいたので、自分も日記ではないけど真似をしてみる。

 

また、個人的には、勉強方法や教材などは、ある程度他の受験者の方にも参考にはなると思ったので、これらを第一回目としてまとめたい。

 

  • 受験場所:大阪産業大学
  • 勉強期間 :9月中ごろ~11月25日まで
  • 使用教材:2つ使用

    ①コンクリート技士 試験問題と解説(平成30年度版)

    ②コンクリート技士 徹底図解テキスト 

    あとはネットで検索したら出てくる1日1問みたいな。。

 

過去問に重点を置くべき!と考え

①は1冊に10年分過去問が入っているので、それを解いて、

「~の中で不適当なものを一つ選べ」などの問題は、解いた後に、正解以外の選択肢の

知識をネットなどで調べた。(時間はかかったが自分には合っていたと感じている)

JISの番号をググればすぐ出てくるので、都度メモをする。

 

過去問4週くらいやったのでそれなりに本番も類似問題が出たので、

ある程度対応することができた。落ちているとショックだが。。。

 

1時間で解いてさっさと離脱したため、解答速報も利用できず。

1月中ごろの結果発表を待つ。

受かっていればコンクリート診断士受験につなげたいと思う。

 

以上